当法人は、障害児者を支援する様々な事業を行っております。
社会福祉法人としてより多くの方々に必要とされる事業を、これからも精一杯やっていきます。
皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。
社会福祉法人この指とまれへのご寄付は、「特定寄付金」として【所得控除】、あるいは【税額控除】の対象となります。詳しくは下記をご覧ください。
HOW TO DONATE
① ご持参
事業所までお持ちください
② 郵便振替
郵便振替口座:00100-9-387225
口座名義:社会福祉法人 この指とまれ
③ 銀行振込
三井住友銀行 東大和支店(普)4263883
口座名義:社会福祉法人 この指とまれ
「寄付申込書」に必要事項をご記入の上、当法人までご提出をお願いします。FAXも可能です。
FAX:042-564-2873
印刷した申込書をご希望の場合は、お電話か下記メールフォーム「お問い合わせ」よりご連絡ください。郵送させていただきます。
TEL:042-564-2883
赤枠内をご記入ください
控除を受けるための手続きとして確定申告が必要です。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までです(※土日の場合は翌日か翌々日)。
勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんのでご注意ください。
具体的には、確定申告書の寄付金控除に関する欄に所要事項(寄付先の名称、住所、寄付金の額)を記載します。
税務署へ確定申告書を提出する際に、当法人が発行した領収書と証明書の写しを添付してください。
証明書のコピーは領収書と一緒にお渡ししています。
領収書の再発行はできかねます。
●個人が寄付をする場合
所得控除と税額控除があります。
いずれか一方の選択が可能ですので、有利な計算方法をご選択ください。
・所得控除
「その年に支出した特定寄付金の合計額-2千円」が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金の所得控除)。
控除できる特定寄付金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。
(計算例)
所得税率が10%の方が1年間に1万円の寄付をした場合
10,000円−2,000円=8,000円 ← この額が所得から控除
8,000円×10%(0.1)=800円 ← 所得税から減額される金額
・税額控除
「その年に支出した法人への寄付金の合計額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。
対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度です。
(計算例)
1年間に1万円の寄付をした場合
10,000円−2,000円=8,000円
8,000円×40%(0.4)=3,200円 ← 所得税から減額される金額
ただし所得税額の25%が控除限度額となりますので、所得税が20万円の人であれば、50,000円が税金の減額の上限となります。
CONTACT
詳しくは下記までお問い合わせください。
受付:月~金 10:00~17:00
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